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事業承継税制の活用を

  • inokuchi
  • 4月26日
  • 読了時間: 3分

事業承継は、多くの中小企業にとって避けて通れない課題です。​特に、後継者への株式や事業用資産の引き継ぎに伴う贈与税や相続税の負担は、事業継続を阻む大きな壁となり得ます。​そこで注目されるのが、「事業承継税制」の活用です。​この制度を利用することで、税負担を大幅に軽減し、円滑な事業承継を実現することが可能となります。


事業承継税制とは?

事業承継税制は、一定の要件を満たす中小企業が、後継者に自社株式や事業用資産を贈与または相続する際、贈与税や相続税の納税を猶予・免除する制度です。​これにより、税負担を気にすることなく、事業のバトンタッチが可能となります。​


法人版事業承継税制のポイント

贈与税・相続税の納税猶予・免除

特例承継計画を提出し、一定の要件を満たすことで、自社株式の贈与や相続にかかる贈与税・相続税の納税が全額猶予されます。さらに、後継者が一定期間、事業を継続することで、猶予された税額が免除される可能性があります。


親族外の後継者も対象

親族以外の後継者や、複数の株主からの承継も対象となります。最大3人までの後継者が対象となり、柔軟な承継が可能です。


特例承継計画の提出期限

特例承継計画の提出期限は2026年3月31日までです。この計画には、後継者の氏名や事業承継の予定時期、承継までの経営見通し等を記載する必要があります。


個人版事業承継税制のポイント

事業用資産の納税猶予・免除

個人事業者が特定事業用資産を後継者に贈与または相続する際、贈与税・相続税の納税が全額猶予されます。一定の要件を満たすことで、猶予された税額が免除される可能性があります。


多様な事業用資産が対象

宅地(400㎡まで)、建物(床面積800㎡まで)、設備、車両、特許権など、さまざまな事業用資産が対象となります。


個人事業承継計画の提出期限

個人事業承継計画の提出期限は2026年3月31日までです。この計画には、後継者の氏名や事業承継の予定時期、承継までの経営見通し等を記載する必要があります。


事業承継税制活用のメリット

税負担の軽減

贈与税や相続税の納税が猶予・免除されることで、後継者の負担が大幅に軽減されます。​


円滑な事業承継

税負担の心配が少なくなることで、後継者が安心して事業を引き継ぐことができます。​


事業の継続と発展

税制の活用により、事業の継続性が確保され、地域経済の活性化にも寄与します。​


事業承継税制は、税負担の軽減を通じて、円滑な事業承継を支援する制度です。​法人・個人を問わず、後継者への事業の引き継ぎを検討されている方は、早期に特例承継計画や個人事業承継計画の提出を検討し、制度の活用を進めることをおすすめします。​詳細な要件や手続きについては、専門家や関係機関に相談し、適切な準備を進めましょう。​


詳しくは、中小企業庁のパンフレット等をご参照ください。


事業承継
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